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青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の違いと条件

青色申告特別控除は、青色申告をする人が、所得から一定の額を差し引ける制度です。控除額は65万円・55万円・10万円の3種類で、どれになるかは、帳簿の付け方や、申告の方法で決まります。この記事は、国税庁の案内(タックスアンサー No.2072、令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく、一般的な整理です。

3種類の違い

控除額対象になる所得主な条件
65万円不動産所得・事業所得55万円の要件をすべて満たしたうえで、さらに、次のどちらかを満たすこと(下の表)
55万円不動産所得・事業所得正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを、申告期限までに提出すること
10万円不動産所得・事業所得・山林所得55万円・65万円の要件を満たさない、青色申告をする人

55万円控除の要件

65万円控除に、さらに必要なこと

55万円の要件をすべて満たしたうえで、次のどちらかが必要です。

内容
イ 電子帳簿保存仕訳帳と総勘定元帳を、電子帳簿保存している。令和4年分以後は、優良な電子帳簿の要件を満たし、所定の届出書を申告期限までに提出する
ロ e-Tax確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを、申告期限までにe-Taxで送信する。イメージデータでの送信は、認められていません

注意したい点

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一般的な情報提供です。控除の可否や、どの所得に当たるかは、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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