原稿料、デザイン料、講演料などの報酬を支払う側は、所得税と復興特別所得税を差し引いて納める義務があります。受け取る側から見ると、請求額から源泉徴収税額が引かれて入金されます。
源泉徴収つきの請求書を作る(無料)報酬が100万円以下の場合、源泉徴収税額は 報酬額 × 10.21% です(端数は切り捨て)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 請求額(税込) | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(100,000円×10.21%) | ▲10,210円 |
| 実際の入金額 | 99,790円 |
請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、源泉徴収の対象は消費税を除いた報酬額だけで計算できます。区分がないと、税込金額に対して計算される場合があります。インボイス対応の請求書では、税抜金額と消費税額を分けて書くので、この点でも有利です。
1回の支払が100万円を超えると、超えた部分には20.42%が適用されます。この記事の無料ツールは100万円以下を想定しています。超える場合は手計算で確認してください。
見積書・納品書・領収書もまとめて使いたい方は、4点セット(BOOTH・¥980)もあります。
一般的な情報提供です。個別の判断は国税庁の案内や税理士にご確認ください。