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源泉徴収が必要な報酬・料金の種類

請求書を出すとき、「この仕事は源泉徴収されるの?」と迷うことがあります。この記事は、国税庁のタックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等」(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく、一般的な整理です。税率と計算は源泉徴収の書き方と源泉徴収の計算ツールにまとめています。

支払を受ける人が居住者のとき(国税庁の区分)

#種類
1原稿料や講演料など
2弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬
4プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才など)、テレビ放送などの出演等の報酬・料金や、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6バンケットホステス・コンパニオンや、バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金

この一覧は、国税庁のページの項目を短くまとめたものです。たとえば、デザイン料、翻訳料、システム開発の報酬が、どの項目にあたるかは、この一覧だけでは決められません。契約の内容や実態によって変わるので、国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」や所得税基本通達204-1〜34、税務署、税理士で確認してください。

気をつけたい3つのこと(国税庁の注意事項)

  1. 名目が違っても同じ:謝礼、研究費、取材費、車代といった名目でも、実態が報酬・料金と同じなら対象です。ただし、支払う側が交通機関やホテルなどへ直接、通常必要な範囲の交通費・宿泊費を払った場合は、報酬・料金に含めなくてもよいとされています。
  2. お金以外でも対象:物品など、経済的な利益で支払う場合も、報酬・料金に含まれます。
  3. 消費税の扱い:原則として、消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書などで、報酬・料金の額と消費税等の額がはっきり区分されていれば、報酬・料金の額だけを対象にできます。この扱いは、インボイス制度が始まった後も変わらないと、国税庁は説明しています。

請求書で、本体価格と消費税を分けて書くことには、こういう意味もあります。

団体に払うとき

研究会や劇団のような団体で、個人か法人か明らかでないときは、法人税を納める義務があること、または定款・規約・日ごろの活動状況から、団体として独立して存在していることが明らかなら、法人として扱います。そうでなければ個人として扱います。

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一般的な情報提供です。個別の支払が源泉徴収の対象かは、国税庁のタックスアンサーや通達、税務署、税理士にご確認ください。

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