請求書を出すとき、「この仕事は源泉徴収されるの?」と迷うことがあります。この記事は、国税庁のタックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等」(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく、一般的な整理です。税率と計算は源泉徴収の書き方と源泉徴収の計算ツールにまとめています。
| # | 種類 |
|---|---|
| 1 | 原稿料や講演料など |
| 2 | 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 |
| 3 | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬 |
| 4 | プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 |
| 5 | 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才など)、テレビ放送などの出演等の報酬・料金や、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 |
| 6 | バンケットホステス・コンパニオンや、バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 |
| 7 | プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 |
| 8 | 広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金 |
この一覧は、国税庁のページの項目を短くまとめたものです。たとえば、デザイン料、翻訳料、システム開発の報酬が、どの項目にあたるかは、この一覧だけでは決められません。契約の内容や実態によって変わるので、国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」や所得税基本通達204-1〜34、税務署、税理士で確認してください。
請求書で、本体価格と消費税を分けて書くことには、こういう意味もあります。
研究会や劇団のような団体で、個人か法人か明らかでないときは、法人税を納める義務があること、または定款・規約・日ごろの活動状況から、団体として独立して存在していることが明らかなら、法人として扱います。そうでなければ個人として扱います。
一般的な情報提供です。個別の支払が源泉徴収の対象かは、国税庁のタックスアンサーや通達、税務署、税理士にご確認ください。
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