インボイス(適格請求書)を出した側には、渡した請求書の写しを保存する義務があります。受け取った側だけでなく、出した側にもあります(受け取った側の保存は、別の記事で説明しています)。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問78〜81にもとづく、一般的な整理です。
写しは、交付した書類をコピーしたものでなくてもかまいません。請求書を、自分の業務システム(会計ソフトや、請求書の作成ツール)で作って、出力して渡した場合は、そのシステムのデータを保存することも、認められています(問80)。ただし、電子帳簿保存法にもとづく、次の要件が必要です。
複数の請求書の記載事項をまとめた一覧表を、写しとして保存する場合も、上の要件を満たしていれば、必ずしも請求書の形に出力し直す必要はありません。
相手に求められたとき、適格請求書の交付に代えて、電子データを提供することができます。その場合、提供したデータを、次のどちらかで保存します。
| 方法 | 要点 |
|---|---|
| 紙に印刷して保存 | 整然とした形式で、明瞭な状態に出力する |
| データのまま保存 | 次の4つの措置がいる(下) |
データのまま保存する場合の措置(問81):
ただし、検索機能は、国税の法律による電磁的記録の提示・提出の求めに応じられるようにしていて、かつ、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者なら、すべて不要になります(出力書面を整理して提示できる場合も不要)。なお、令和5年12月31日までにやり取りした記録は、基準期間の売上高が1,000万円以下の場合に限る、とされています。
一般的な情報提供です。要件の細部や、ご自身の事業にあてはまるかは、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。
閲覧数の計測に、Cloudflare Web Analytics を使っています(Cookieは付きません。入力した内容は、送信しません)。