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必要経費になるもの・ならないもの

フリーランスや副業で、売上から引ける「必要経費」。何が経費になり、何がならないのか。いつの年の経費にするのか。この記事は、国税庁のタックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく、一般的な整理です。

必要経費とは

国税庁の説明では、事業所得などの計算で、必要経費になるのは、次の2つです。

なるもの・ならないもの

必要経費になる必要経費にならない
  • 事業税(全額)
  • 固定資産税(業務用の部分に限る)
  • 業務のための借入金の利息(業務用資産の購入のための借入金など)
  • 業務用資産の修繕費や、除却・滅失の損失(一定の場合を除く)
  • 家事上の費用
  • 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)
  • 所得税・住民税
  • 罰金、科料、過料
  • 公務員に対する賄賂

いつの年の経費にするか

必要経費になるのは、その年において債務の確定した金額です。債務が確定したといえるのは、次の3つをすべて満たすときです。

  1. その年の12月31日までに、債務が成立している
  2. その年の12月31日までに、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している
  3. その年の12月31日までに、金額が合理的に算定できる

たとえば、年末に注文だけして、サービスの提供が翌年になる費用は、「給付をすべき原因となる事実」が、その年に発生していないことがあります。判断に迷うときは、国税庁の案内や税理士に確認してください。

家事関連費:仕事と生活が混ざる費用

自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費のように、仕事と生活の両方に使う費用があります。国税庁は、店舗併用住宅の租税公課、家賃、水道光熱費などを例に挙げたうえで、必要経費になるのは、取引の記録などにもとづいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られるとしています。

記帳と、あわせて読む記事

このタックスアンサーには、記帳や領収書の扱いの具体的な記述はなく、関連項目として「記帳・帳簿等保存、青色申告」が案内されています。

経費を日々記録して、科目ごとに集計し、家事按分もできる、ブラウザで開いて使う道具は、経費ボックス(BOOTH・¥980)にあります。

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一般的な情報提供です。ある費用が必要経費になるかは、事業の内容や、所得の区分(事業所得か雑所得かなど)によっても変わります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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