フリーランスや副業で、売上から引ける「必要経費」。何が経費になり、何がならないのか。いつの年の経費にするのか。この記事は、国税庁のタックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく、一般的な整理です。
国税庁の説明では、事業所得などの計算で、必要経費になるのは、次の2つです。
| 必要経費になる | 必要経費にならない |
|---|---|
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必要経費になるのは、その年において債務の確定した金額です。債務が確定したといえるのは、次の3つをすべて満たすときです。
たとえば、年末に注文だけして、サービスの提供が翌年になる費用は、「給付をすべき原因となる事実」が、その年に発生していないことがあります。判断に迷うときは、国税庁の案内や税理士に確認してください。
自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、通信費のように、仕事と生活の両方に使う費用があります。国税庁は、店舗併用住宅の租税公課、家賃、水道光熱費などを例に挙げたうえで、必要経費になるのは、取引の記録などにもとづいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られるとしています。
このタックスアンサーには、記帳や領収書の扱いの具体的な記述はなく、関連項目として「記帳・帳簿等保存、青色申告」が案内されています。
経費を日々記録して、科目ごとに集計し、家事按分もできる、ブラウザで開いて使う道具は、経費ボックス(BOOTH・¥980)にあります。
請求書を無料で作る一般的な情報提供です。ある費用が必要経費になるかは、事業の内容や、所得の区分(事業所得か雑所得かなど)によっても変わります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。
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