← 請求書ジェネレーター / 計算ツール一覧

免税事業者でも請求書は出せる?登録番号の書き方の注意

インボイス(適格請求書)を出せるのは、登録した「適格請求書発行事業者」だけです。では、登録していない免税事業者は、請求書や領収書を出せないのか。答えは出せます。ただし、書き方に、守るべき一線があります。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問26-2にもとづく、一般的な整理です。

できること

やってはいけないこと

登録していない人が、適格請求書(適格簡易請求書)だと誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することは、禁止されています。罰則があります(1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。消費税法57条の5、65条)。国税庁が挙げている例は、次のものです。

誤認されるおそれのある例
登録番号(T+13桁の数字)に似た英数字を書いた書類
自分のものではない登録番号を、自分の「登録番号」として書いた書類

登録していない間は、請求書の登録番号の欄を、空けておくのが安全です。登録番号の欄に、桁数の合わない番号や、メモのつもりの文字を入れないでください。

取引先から、書類を求められたら

登録していない人からの仕入れでも、買手は、一定の割合(80%・70%・50%・30%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。この経過措置を使うには、買手が、区分記載請求書の記載事項を満たした書類を保存する必要があります。そのため、取引先から、そうした書類を作ってほしいと求められることがあります。割合が適用される期間は、国税庁の案内(経過措置)で確認してください。

なお、保存されている書類が、適格請求書なのか区分記載請求書なのかは、所得税や法人税の、必要経費・損金になるかどうかには、影響しません(国税庁Q&A)。

登録するかどうかで迷ったら

請求書を無料で作る

一般的な情報提供です。個別の取引は、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。

閲覧数の計測に、Cloudflare Web Analytics を使っています(Cookieは付きません。入力した内容は、送信しません)。