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インボイスの2割特例はいつまで?個人事業者の3割特例まで整理

免税事業者が、インボイス(適格請求書)の登録で課税事業者になったときの負担を軽くする経過措置が、2割特例です。この措置には期限があり、個人事業者には、そのあとに「3割特例」が用意されています。国税庁の案内(インボイス制度に関するQ&A 令和8年4月版の問11-4・11-4-2など)にもとづいて、整理します。

結論:2割特例と3割特例の違い

2割特例3割特例
対象免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録で課税事業者になった小規模事業者2割特例の期間が終わったあとの、個人事業者
期間令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間令和9年・令和10年分の申告
納める消費税売上にかかる消費税額の20%(売上税額の80%を引く)売上にかかる消費税額の30%(売上税額の70%を引く)
事前の届出不要不要
申告のとき申告書に、適用を受ける旨を付記する申告書に、適用を受ける旨を付記する

2割特例を、もう少し詳しく

3割特例(個人事業者のみ)

簡易課税・原則課税と比べるには

特例が使えるあいだは、特例が、有利なことが多いです。ただし、仕入や経費が多い事業は、原則課税のほうが、納める額が少なくなることがあります。比べるときは、課税売上・課税仕入れ・事業区分を入れて、4つの方法を並べて見られる無料のツールが便利です。

→ 2割特例・3割特例の消費税 計算ツール(簡易課税・原則課税と比較)

注意したい点

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一般的な情報提供です。税額や適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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