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インボイスの2割特例はいつまで?個人事業者の3割特例まで整理
免税事業者が、インボイス(適格請求書)の登録で課税事業者になったときの負担を軽くする経過措置が、2割特例です。この措置には期限があり、個人事業者には、そのあとに「3割特例」が用意されています。国税庁の案内(インボイス制度に関するQ&A 令和8年4月版の問11-4・11-4-2など)にもとづいて、整理します。
結論:2割特例と3割特例の違い
| 2割特例 | 3割特例 |
| 対象 | 免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録で課税事業者になった小規模事業者 | 2割特例の期間が終わったあとの、個人事業者 |
| 期間 | 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間 | 令和9年・令和10年分の申告 |
| 納める消費税 | 売上にかかる消費税額の20%(売上税額の80%を引く) | 売上にかかる消費税額の30%(売上税額の70%を引く) |
| 事前の届出 | 不要 | 不要 |
| 申告のとき | 申告書に、適用を受ける旨を付記する | 申告書に、適用を受ける旨を付記する |
2割特例を、もう少し詳しく
- 期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。たとえば、個人事業者(暦年)なら、令和8年分が、最後になります。
- 計算:売上にかかる消費税額から、その80%を引きます。仕入の消費税を集計する必要はありません。
- 届出:簡易課税のような事前の届出は要りません。消費税の申告のときに、適用を受ける旨を申告書に付記します。
- 簡易課税との関係:2割特例は、原則課税・簡易課税のどちらを選んでいても、適用できます。
- 使えない場合:基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間、課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を選んでいる課税期間、令和5年10月1日より前から課税事業者を選んでいる場合などは、使えません。
3割特例(個人事業者のみ)
- 2割特例の期間が終わったあとも、個人事業者は、令和9年・令和10年分の申告で、3割特例を使えます。
- 納める消費税は、売上にかかる消費税額の30%です。事前の届出は要らず、2割特例と同じく、申告書に適用を受ける旨を付記します。
- 2割特例と同じく、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは、使えません。
- 法人には、3割特例はありません。法人の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間までです。
簡易課税・原則課税と比べるには
特例が使えるあいだは、特例が、有利なことが多いです。ただし、仕入や経費が多い事業は、原則課税のほうが、納める額が少なくなることがあります。比べるときは、課税売上・課税仕入れ・事業区分を入れて、4つの方法を並べて見られる無料のツールが便利です。
→ 2割特例・3割特例の消費税 計算ツール(簡易課税・原則課税と比較)
注意したい点
- 使えるかどうかは、課税期間、登録日、基準期間の課税売上高、過去の届出などで決まります。上の表は概要です。個別の判断は、国税庁のQ&Aや税務署、税理士で確認してください。
- 特例が終わると、簡易課税や原則課税で計算することになります。簡易課税を使いたい場合は、事前の届出が必要です。届出の時期は、国税庁の案内で確認してください。
- このページは、令和8年4月版のQ&Aにもとづいています。制度は変わることがあるので、最新の案内もご確認ください。
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一般的な情報提供です。税額や適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。
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