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少額減価償却資産の特例|10万円未満と青色申告者の40万円未満

パソコンや備品など、長く使うものを買ったとき、原則は、何年かに分けて経費にします(減価償却)。ただし、金額が小さいものには、全額をその年の経費にできる特例があります。国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)で確認できた内容を整理します。

結論:2つの特例

10万円未満青色申告者の少額減価償却資産の特例
取得価額10万円未満10万円以上40万円未満
(令和8年3月31日までに取得した場合は、10万円以上30万円未満)
対象—一定の要件を満たす青色申告者
期間—平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得したもの
年間の上限—取得価額の合計で300万円に達するまで
経費にする額取得価額の全額を、業務に使い始めた年分の必要経費にする

覚えておきたい点

注意したい点

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一般的な情報提供です。適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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