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少額減価償却資産の特例|10万円未満と青色申告者の40万円未満
パソコンや備品など、長く使うものを買ったとき、原則は、何年かに分けて経費にします(減価償却)。ただし、金額が小さいものには、全額をその年の経費にできる特例があります。国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)で確認できた内容を整理します。
結論:2つの特例
| 10万円未満 | 青色申告者の少額減価償却資産の特例 |
| 取得価額 | 10万円未満 | 10万円以上40万円未満 (令和8年3月31日までに取得した場合は、10万円以上30万円未満) |
| 対象 | — | 一定の要件を満たす青色申告者 |
| 期間 | — | 平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得したもの |
| 年間の上限 | — | 取得価額の合計で300万円に達するまで |
| 経費にする額 | 取得価額の全額を、業務に使い始めた年分の必要経費にする |
覚えておきたい点
- 基準の金額が、令和8年4月1日の取得から変わりました。青色申告者の特例は、これまで30万円未満でしたが、令和8年4月1日以後に取得したものは、40万円未満です(国税庁のNo.2100の記載による)。
- 10万円以上20万円未満のものについて、一括償却の適用を受けるものは、この特例の対象から除かれます。
- 令和4年4月1日以降に取得し、貸付けの用に供したもの(主要な業務として行う貸付けを除く)には、適用されません。
- 「一定の要件を満たす青色申告者」の細かい要件は、取得できたページに書かれていませんでした。国税庁の案内で確認してください。
- 青色申告の特別控除は、別のページで整理しています。
注意したい点
- 概要の整理です。自分の資産が対象になるか、期限や上限の数え方は、国税庁のページや税務署、税理士で確認してください。
- 法人の特例は、従業員数などの要件が違います。このページは、個人事業者向けです。
- 制度は変わることがあります。最新の案内もご確認ください。
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一般的な情報提供です。適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。
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