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個人事業を始めたときの届出|開業届と青色申告承認申請書の期限
個人で事業を始めたときに出す届出のうち、よく話題になる2つの提出期限を整理します。国税庁のタックスアンサー「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)で確認できた内容です。
結論:2つの届出の期限
| 届出 | 提出期限 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届) | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで ただし、その年の1月16日以後に、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合は、その事業開始等の日から2か月以内 |
覚えておきたい点
- 青色申告の承認を受けたい年に、事業を始める場合は、開始日から2か月以内が目安になります。3月15日のほうではありません。
- 提出先は、所轄の税務署です(国税庁のページの「申告先等」の欄にもとづく)。
- 青色申告で受けられる特別控除の違いは、別のページで整理しています。青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の違いと条件
- このページは、上の2つの届出だけを扱っています。そのほかの届出(給与を払う場合、消費税、事業所得の届出など)は、国税庁のNo.2090で確認してください。
注意したい点
- 概要の整理です。自分の場合の期限は、国税庁のページや税務署、税理士で確認してください。
- 制度は変わることがあります。最新の案内もご確認ください。
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一般的な情報提供です。適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。
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