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請求書に間違いがあったときの直し方(インボイス制度)

金額や数量、日付をまちがえて請求書を出してしまった。インボイス制度では、この場合、売手(適格請求書発行事業者)に直したものを渡す義務があります。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問32〜34と、返還に関する部分にもとづく、一般的な整理です。

まず、決まりごと

適格請求書を交付したあとで、記載事項に誤りがあったとき、売手は、交付した相手に、修正した適格請求書を交付しなければなりません(消費税法57条の4第4項・第5項)。電子データで渡した場合も同じです。

直し方は2通り

方法やること
① 全部書き直す誤りを直したうえで、記載事項のすべてを、あらためて書いたものを交付する
② 直した点だけを示す最初に出した請求書との関連がわかるようにして、修正した事項を明示したものを交付する(例:「○月○日付の○月分請求書の、下記が誤りでした」と書いて、誤と正を並べる)

どちらの場合も、売手は、最初に交付した請求書の写しと、修正したものの写しを、両方保存します。②の書類には「当初の請求書とあわせて保存してください」と一言添えておくと、相手にも伝わります。

翌月の請求書で、まとめて直してもよい?

毎月請求書を出している取引で、単価や数量のまちがいによる請求の過不足を、翌月の請求書で、金額を足し引きして調整している会社があります。国税庁のQ&A(問34)では、翌月の請求書で、過少請求などの金額を、その請求書の対価の額から直接足し引きした金額と、その金額にもとづく消費税額を書く方法であれば、修正した適格請求書を交付したものとして扱ってよいとされています。

間違いではなく、値引き・返品のとき

誤りの修正とは別に、返品や値引き、割戻しで、代金の一部または全部を返すときは、課税事業者の相手には、適格返還請求書の交付義務があります(消費税法57条の4第3項)。ただし、次のものは免除されます。

1万円未満かどうかを、どの単位で判定するかは、Q&A問28に書かれています。迷うときは、そちらで確認してください。

買手の側は

誤りのある請求書を受け取った買手は、売手に、修正したものを出してもらうのが基本です。受け取った書類に、買手が修正を書き込み、その点について売手の確認を受けたものは、仕入明細書等としても扱える、という取扱いも、Q&Aに載っています(問32)。実際の処理は、国税庁の原文か、税理士に確認してください。

間違いを減らすために

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一般的な情報提供です。個別の取引での扱いは、状況によって異なります。国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。

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