取引先のために、電気代や交通費、資料代などを立て替えて、あとで精算する。フリーランスにも、よくある場面です。インボイス制度では、立て替えた人の名前が書かれた適格請求書を、そのまま渡すだけでは足りません。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問94にもとづく、一般的な整理です。
| 呼び方 | 役割 |
|---|---|
| A社 | 立替えを受ける人(あとで精算して、費用を負担する側) |
| B社 | 立替払いをする人(あなたが、立て替える側のとき) |
| C社 | 経費の支払先(電力会社、お店など。適格請求書を出す側) |
C社が交付する適格請求書の宛名は、立て替えたB社になります。
C社から受け取った適格請求書は、原則としてコピーを取り、立替金精算書を添えて、A社に渡します。立替金精算書の記載例(国税庁)は、次のようなものです。
| 内容 | 金額(税込) | 消費税(10%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気料金 | 1,100円 | 100円 | 10月分 C社 |
| 水道料金 | 1,650円 | 150円 | 10月分 D社 |
| 合計 | 2,750円 | 250円 |
複数の会社の分を一括で立て替え、適格請求書のコピーが大量になるなど、コピーを渡すことが難しいときは、特例があります。B社が、C社の適格請求書を自分で保存し、立替えを受けた人の負担額を書いた立替金精算書を渡せば、A社は、立替金精算書の保存だけで仕入税額控除ができます。ただしこの場合、B社が精算書に、次の点を書かなければなりません。
また、A社の帳簿には、仕入先(C社)の名称が必要です。B社とA社の間で、C社の名称と登録番号がわかるようにしておく必要があります(別に書面で知らせる方法や、継続取引の契約書で明らかにしておく方法でもよい、とされています)。
一般的な情報提供です。個別の取引は、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。
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