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源泉所得税の「納期の特例」とは?年2回にまとめて納める方法

給与や報酬から源泉徴収した所得税は、原則として、納める手間が毎月かかります。「納期の特例」の承認を受けると、年2回にまとめて納められます。国税庁のタックスアンサー「No.2505 源泉所得税の納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等)にもとづいて、整理します。

結論:納期の特例のポイント

項目内容
対象給与の支給人員が常時10人未満で、一定の要件を満たす源泉徴収義務者
対象になる源泉徴収給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬に限られる
納付期限1月〜6月に源泉徴収した税額:7月10日
7月〜12月に源泉徴収した税額:翌年1月20日
手続き「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出する
承認却下の通知がなければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認されたものとみなされる

使えない・外れるケース

まず確認したいこと

注意したい点

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一般的な情報提供です。適用の可否は、個別の事情で異なります。国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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