「仕入明細書」は、買い手が、仕入れた内容をまとめて作る書類です。売り手から請求書をもらう代わりに、買い手が作って、売り手に確認してもらう形で使われます。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問91・問92にもとづく、一般的な整理です。
仕入税額控除のために保存する書類として、仕入明細書を使う場合の記載事項は、次のとおりです(消費税法施行令49条4項)。
| # | 記載事項 |
|---|---|
| ① | 仕入明細書の作成者の氏名または名称 |
| ② | 課税仕入れの相手方の氏名または名称、および登録番号 |
| ③ | 課税仕入れを行った年月日 |
| ④ | 課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減税率の対象なら、その旨も) |
| ⑤ | 税率ごとに合計した、課税仕入れに係る支払対価の額と、適用税率 |
| ⑥ | 税率ごとに区分した消費税額等 |
相手方(売り手)の確認を受けた上で保存します。
質問の例は、買い手が作る仕入明細書で、買い手が行った配送の「配送料」を、仕入金額から差し引いている場合です。この配送料は、買い手にとっては売上です。
国税庁の記載例(1枚にする場合)では、仕入明細書に、作成者と相手の登録番号、税率ごとの仕入金額と消費税額に加えて、控除する配送料(3,300円・消費税300円)を、消費税額まで書いて載せています。
受け取った適格請求書の記載に誤りがあるとき、買い手は、原則として自分で追記・修正はできません。売り手に修正した適格請求書の交付を求めます。国税庁は、それとは別の方法も案内しています。
こうした仕入明細書等で対応した場合でも、売り手は、最初に交付した適格請求書の写しを保存しなければなりません。売り手が売上税額を「積上げ計算」している場合は、確認した仕入明細書等も、請求書の写しと同じ期間・方法で保存します。
売り手側で修正した請求書を出す方法は、請求書の間違いの直し方にまとめています。
一般的な情報提供です。個別の取引は、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。
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