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取引先のインボイス登録番号の確認方法

受け取った請求書に登録番号(T+13桁)が書いてあっても、それが本当に有効な番号かは、書類を見ただけではわかりません。確認には、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を使います。この記事は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)の問20・21・21-2にもとづく、一般的な整理です。

1件ずつ確認する

公表サイトで、請求書等に書かれた登録番号をもとに検索します。氏名・名称や登録年月日などの公表情報が表示されます。

取引先が多いとき

国税庁は、効率的な確認方法として、公表サイトの次の機能や、それに対応した会計ソフト等の利用を挙げています(問21)。

方法内容
① Web-API機能自分のシステムから、簡単なリクエストを送って、指定した登録番号の情報や、指定した期間の更新(差分)情報を取得する仕組み
② 公表情報ダウンロード機能前月末時点の最新データを全件ファイルで提供。新規登録や変更、失効年月日などの情報も取得できる。個人事業者は、氏名等の情報を削除して提供される

注意:公表サイトの検索機能に対して、スクレイピングなど、プログラムを使って公開情報を取得する行為は、サイトの利用規約で禁止されています。自動で確認したいときは、上のWeb-APIやダウンロード機能を使います。

屋号のレシートで、サイトの表示と合わないとき(問21-2)

適格請求書に書く氏名・名称は、電話番号などで事業者を特定できれば、屋号や省略した名称でもよいとされています。そのため、屋号が書かれたレシートの登録番号で検索しても、表示は事業者の氏名・名称だけで、屋号と同じ人かどうかは、サイトではわからないことがあります。

国税庁の考え方は、次のとおりです。公表サイトは、登録番号が取引時点で有効かどうかを確かめるためのものなので、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として扱ってよい、というものです。

ただし、売手が登録していないのに、登録番号に似た英数字を書いているような書類は、適格請求書に該当しません。そうした書類を出すことは禁止で、罰則があります(免税事業者の請求書と登録番号)。

形のチェックと、有効性の確認はちがう

「T+13桁の形になっているか」「法人番号のチェックデジットが合うか」は、番号の書き間違いを見つける手がかりにはなります。しかし、それは登録されているかどうかの確認ではありません。登録の有無は、公表サイトで確認する必要があります。

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一般的な情報提供です。個別の取引での扱いは、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の原文や、税理士にご確認ください。公表サイトの機能や規約は変わることがあります。最新の内容は、サイトでご確認ください。

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